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合計: - 今日: - 昨日: - 自民党内で永住外国人への地方参政権付与が大きな政治テーマになったことがある。 10年ほど前、1999(平成11)年から2000年にかけてだ。 ~中略~ ■「与謝野論文」が転機 「与謝野の論文を知っているか」 2000年9月、自民党担当としてこの問題を取材していた記者に声をかけたのは、 反対派の代表格で参院議員会長の村上正邦氏(77)だった。 与謝野馨(かおる)氏(71)が自民党選挙制度会長として調査会で 検討を重ねた結果をまとめていたことは知られていた。 しかし、一部執行部だけの「極秘」扱いになり、 与謝野氏が00年夏の衆院選で落選したこともあって、日の目を見ないままになっていた。 「この論文を読めば、外国人参政権の問題点がよくわかるはずだ」 しばらくして、論文を入手した。 村上氏の言う「問題点」が何を指すかがクリアになった。 そして、論文を産経新聞に掲載すると、自民党内での議論は沈静に向かった。 http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/299049/ 問題の「与謝野論文」 ※2000年9月30日の産経新聞(東京版)朝刊から書き写し転載されたものらしい。 http //ameblo.jp/takatoshiki/entry-10346889725.html 管理人=文案まとめ人より、編集人164氏へ依頼、以下。 上記「与謝野論文」を読み、国籍法の観点からの私見を提起してみてください。 よろしくお願い致します。 ---以下『与謝野論文について、国籍法の観点から』-164◆aGzgb/DTYc作成----- ■本論一.について 地方公共団体も国の統治機構の要素であるから憲法上の問題と捉えるとしている。 憲法は前文および1条で国民主権を定めていることから、「国民」たる要件(同10条)が問題となると考えられる。 国民たる要件は国籍法で定められている。 ■本論二.について 憲法15条1項に関して、「日本国籍」を有する人に限って参政権を「固有の権利」として規定していると解釈し、 従って、外国人参政権を予定するものではないとしている。 国籍法では、2条で出生による国籍の取得、3条で認知による国籍の取得、 および4条ないし9条で帰化による国籍の取得を定めている。 また、11条1項で自己の志望による国籍の喪失、同2項で外国籍を有する国民がその外国の法令により、 その国の国籍を選択した場合の国籍の喪失、12条で出生により外国籍を取得した国民で国外で生まれた者につき、 戸籍法に定める国籍留保の意思表示を欠く場合の国籍の喪失、13条で外国籍を有する国民の法務大臣に対する届け出による国籍離脱、 および15条3項で外国籍を有する二十歳未満の国民が14条に定める国籍選択を行わず、 15条1項に定める法務大臣の国籍選択の催告に従い日本国籍を選択しない者および、 催告から二週間以内に意思表示をしない者の国籍喪失を定めている。 従って、主権を有する「国民」となるのは、2条から9条までのいずれかの要件を満たし、 なおかつ11条ないし13条および15条3項に該当しない者がその範囲となる。また国籍法上、 「国民」の中には、日本国籍と外国籍を同時に持つ者が含まれることとなる。これはいわゆる「重国籍者」と呼ばれている。 なお、「国民」以外の者を「外国人」としているが、これには外国籍のみを有する者および無国籍者が含まれると考えられる。 ※文案まとめ人からの注釈→我が国の国籍法は、国籍唯一の原則であり、 正規の国籍法においては「重国籍者」は存在し得ない。 我が国に、「重国籍者」の存在があるのは、ひとえに、 昭和60年1月1日以降の歴代法務大臣の職務権限の不履行及び法務大臣としての職務怠慢、使命感の喪失、 および、国家への無作為の背信であり、法務省民事局の国籍行政への機能麻痺が原因である。 ■本論三.について 地方公共団体も国家の統治体制の一側面にほかならないとし、 地方公共団体においても国と極めて類似の「公権力の行使」および公の意思形成の過程が存在するとし、 国・地方を通じての統治の原理は「国民主権」という考え方に基づいており、 ここでいう国民とは日本国籍を有する者を指している、とする。 ということは、やはり地方公共団体における参政権(憲法93条2項)についても、 国籍法の定める上記の範囲の「国民」に限って保障されているということとなる。 ■本論四.について 平成7年2月28日の最高裁判決では、国民主権の原理から憲法15条1項の規定について、 わが国の国籍を有するものに選挙権を保障したものであるとした上、 地方選挙権を保障した憲法93条2項についても国民主権の原理と地方公共団体が、 わが国の統治機構の不可欠の要素であるとの理由で、同項にいう「住民」とは、わが国の国籍を有し、 区域内に住所を有する者であり、外国人は含まれないと述べていることは注目すべきである、としている。 同判決傍論に関しては、外国人の地方参政権の付与は憲法上禁止されていないと述べているが、 これを許容する条文もなく、憲法15条1項の「国民固有の権利」とも相容れないのではないか、 また、同判決の言う「公共的事務」について「公権力の行使」が含まれると解されるので、 「国民主権の原理」と相容れないのではないか、との2点を指摘している。 ということは、地方公共団体における参政権についても、国における参政権同様、 外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないこととなる。 ■本論五.について 国民の参政権は国・地方を通じての選挙権・被選挙権を指し、 憲法が一体として国民に保障しているのであって、分割できない、 上記判決も選挙権と被選挙権は表裏一体のものとしている、と述べている。 ということは、国および地方公共団体における選挙権・被選挙権は、 外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないこととなる。 ■本論六.について 平成8年11月の自治大臣談話および昭和28年3月の内閣法制局の見解において、 公権力の行使又は意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするとされていることを挙げ、 地方議員あるいは首長の公権力の行使又は公の意思形成へ参画するものであることを勘案し、 さらに国民主権の原則に照らせば、以上のような者の選任権を持つ者は日本国籍を有する者に限られていると考えるべきである、としている。 ここに、「公権力の行使又は公の意思形成へ参画する公務員」というのは、国においては国会議員、 地方公共団体においては地方議会議員、都道府県知事および市区町村長がこれにあたると考えられる。 ということは、国会議員、地方議会議員、都道府県知事および市区町村長の選挙権および被選挙権は、 日本国籍を持つ者のみに保障され、外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないということとなり、 これが与謝野論文の本論の結論である。 ■小括 国民主権の原理から、国会議員、地方議会議員、都道府県知事および市区町村長の選挙権および被選挙権は、 日本国籍を持つ者のみに保障され、外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないとの結論は、 法の解釈、裁判例および行政庁の見解に鑑み、きわめて妥当であると考える。しかし、以下の問題点が指摘できる。 ■本論の問題点 国民主権の原理から、国会議員、地方議会議員、都道府県知事および市区町村長の選挙権および被選挙権は、 日本国籍を持つ者のみに保障され、外国籍のみを有する者および無国籍者には保障されないとの結論は、 法の解釈、裁判例および行政庁の見解に鑑み、きわめて妥当であると考える。 しかし、日本国籍を持つ「国民」の中には、外国籍を同時に持つ重国籍者が存在する。国民主権の原理から言えば、 重国籍者も「国民」である以上、参政権を保障すべきであるとの結論を一応導きだすことができ、 現に重国籍者も居住する地方公共団体に外国人登録でなく住民登録されており、 住民登録台帳から作成される選挙人名簿に掲載され、選挙権を行使している。 また、被選挙権についても、重国籍者にこれを与えないとの規定は存在しないため、 重国籍者も被選挙権を行使できる。 一方、重国籍者は、その有している日本以外の国籍の国の法律次第では、 その他国においても選挙権および被選挙権が保障され、行使できる可能性を持つ。 複数の国で選挙権被選挙権を行使できるということは、国籍法14条および15条の規定があることから、 わが国憲法15条1項の予定しないところであると考えられるうえ、憲法14条1項の定める法の下の平等にも反する結果となる。 また、国民主権の原理とは、憲法前文のいうように、 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである」 との考えに立脚する原則であり、ここにいう「国民」に重国籍者が含まれるとすると、 複数の国籍を持つ者であるが故に、国の「主権」の所在が不明瞭となる結果となり、 ひいては「国民」および「国」の概念がゆらぎ、憲法をはじめとする社会秩序の混乱が生じる懸念がある。 世界に多数の国家が実体として存在する事実から考えて、これは我が国のみならず全世界の問題でもあるといえる。 ■問題点の解決試案 これらの問題について、若干の解決を試みた。 要するに、複数の国で参政権を行使できるということが問題の骨子であるため、 合理的にそれらを制限すればよいのではないか。 (一) 重国籍者が、他国において選挙権または被選挙権を行使している場合、 我が国においてはそれらを行使することができない旨の規定を設ける。 (二) 選挙権に関し、重国籍者の投じる票を、1をその有する国籍数で割った数として計算する旨の規定を設けると同時に、 被選挙権に関し、他国において被選挙権を行使している場合には、我が国においては被選挙権は行使できない旨の規定を設ける。 ■その他の問題一.について 相互主義との関係については、事柄の性質上相互主義にはなじまないと述べている。 確かに、現状においては、参政権については国の主権に関する事柄であるため、相互主義にはなじまない。 しかし、上記問題点の解決試案(二)を採用した場合、各国間でこのような条項の条約を結ぶことにより、 選挙権に関しては重国籍者の有する票は合計1票のみとなり、また、被選挙権を行使できる国は1国のみとなり、 重国籍者に関する問題点が解決できる可能性があろう。 ■その他の問題二.について 諸外国の例との比較は直接の参考とはなりえないとしている。 これは、国の歴史がそれぞれ異なるものであることに加え、選挙制度が国により異なるうえ、 人口、経済状態、居住する外国人の数およびその国籍、永住外国人の数およびその国籍等の社会状況が異なることから、 当然の結論であると考えられる。 ■その他の問題三.について 略 ■その他の問題四.について 長い間居住していることとの関係について、日本国籍の取得が容易になることはあっても、 参政権との直接の関連は見い出せないとしている。 与謝野論文の述べるように、国籍法では、5条1項1号で引き続き5年以上日本に住所を有することを帰化の一要件としているほか、 簡易帰化の要件として、外国人のうち日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所か居所を有する(6条1号)、 引き続き10年以上日本に居所を有する(6条3号)等の居住期間の要件を定めているため、 長期間わが国に居住する者にとっては帰化が容易になることは事実である。 しかし、国籍法の規定に基づき帰化すれば参政権が得られるのであるから、 居住している事実を以て参政権を保障するということにはならないと考えるこの結論は妥当であると考える。 ■その他の問題五.について 法の下の平等との関係、外国人の人権との関係について、 参政権について外国人にこれを認めないとしても法の下の平等に反するとは解されていないし、 また、日本国民に限って保障されているものと解されていると述べている。 これについても、いわゆるマクリーン事件(最高裁昭和53年10月4日判決;外国人の政治活動の自由が問題となったもの)において、 法の下の平等の原則は、特段の事情のない限り外国人にも類推されることとなっており、 憲法第三章の基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民を対象としていると解されるものを除き、 わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶとしている。 法の下の平等を定める憲法14条1項は、全ての差別を禁止するものではなく、 不合理な差別を禁止するものであることから(最高裁平成7年7月5日判決等)、 外国人に参政権を認めないとしても、憲法自身が国民主権の原則を採用している以上、 それは不合理な差別とはいえない。また、参政権はやはり国民主権の原則から、 権利の性質上日本国民を対象としていると解されるものであるといえる。従って、この結論も妥当なものであると考える。 ■結論についてー総括 現段階では、「外国人の地方参政権問題」には憲法上問題があると考えざるを得ない、 従って、拙速な結論を出すことは適当でないと述べたうえ、憲法調査会で議論を尽くすのも一つの方法であろうと述べている。 また、日本に居住する外国人に対する地方行政のあり方については、 必要な場合には、外国人住民の考え方、要望等を積極的に吸収する仕組みや方法を、 各々個別の地方公共団体が招来に向かって工夫することも考えられるべきであろうと述べている。 これらの結論は、すでに述べたように妥当なものであると一応考えられるが、 憲法10条の問題が等閑視されているため、上記のような解決試案や、 国民たる要件を定める国籍法の規定について併せて議論を行うことも必要なのではないかと考える。 ※以上『与謝野論文について、国籍法の観点から』・・・作成者、164◆aGzgb/DTYc氏 ※赤字注釈・・・文案まとめ人
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合計: - 今日: - 昨日: - 前略 来訪者の皆様に置かれましては、当まとめサイトにおける、 私・文案まとめ人の拙い文章をお読みいただいておりますことを感謝しております。 さて、当サイトも設立より2年を経過し、三代目管理人と致しましては、 節目として、「国籍法改正案まとめWikiの歩みと近未来」としての、 総括を兼ねた論文を掲載することと致しました。 私自身は、昨年度より国籍法以外の政治ブログ を開始し、おかげさまで1年が経過いたしました。 今後も、国籍法に関しては研究・活動は続けてまいりますが、 時節柄、多くの課題が日本という国にのし掛かってきている現状では、 国籍法に関しては優先性が低いのかもしれないという状況の中で、 忘れ去られぬよう、厳しい内容の論文と致しました。 国家の構成要因は「主権・領土・領民(国民)」であります。 しかし、我が国は、 国連においてさえ「旧敵国条項」により、主権は無く。 北方四島、竹島の不当占領・実効支配により、領土もむしりとられ。 今、まさに、領民(国民)を証明する国籍までもが、存亡の危機に陥っております。 これらの責任の所在の全ては・・・? 拙文をご覧いただくとして、ご挨拶に代えさせていただきます。 平成二十二年十月三十一日 文案まとめ人拝
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合計: - 今日: - 昨日: - 改正国籍法は、ご存知のように平成21年1月1日から施行されました。 法務省民事局のサイトで、平成21年1年間の同法に基づく国籍取得状況が明らかになりました。 ■法務省サイトより http //megalodon.jp/2010-0216-0141-00/www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html(魚拓) 改正法により認められることとなった認知による国籍取得については、 届け出数 647件 そのうち受理(国籍取得) 506件 不受理 9件 平成21年末の時点で審査中 132件 となっています。 今後も引き続き動向を見ていきたいと思います。 文責:164◆aGZgb/DTYc
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261 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/14(水) 04 32 21 ID s/8ZaW0g 259,260 ありがとうございます。お疲れ様です。 も少し二元論について正確に書きたかったので、 勝手ながら追記させて頂きます。 ・なぜ二元論が必要とされてきたか →行政機関のどのような活動に民法や商法が適用されるのか (逆に言えばどのような活動にはには適用されないのか)という範囲を画すため ・公法と私法の区別の基準 →権力関係(行政主体が私人に対して法的に優越する意思をもって臨む場合; 典型例は税法)および 管理関係(特に公益上の理由によって私人間に妥当する法原則が 適用されない場合;典型例は薬事法) を公法とし、それ以外を私法とする ・二元論の根拠 行政事件訴訟法4条に「公法」との文言があるため 裁判においても、民事事件・刑事事件・行政事件と区分される 公法私法二元論の立場からは、国籍法は「権力関係」とは言えないまでも、 少なくとも「管理関係」にはあたると考えられます。 民法上の認知を要件としてはいるものの、国籍付与は公法行為であるから、 民法上の認知には必要とされないDNA鑑定を国籍付与の要件としても、 問題が生じないと考えられます。 . ところが、現在は二元論をとる論者は少ない。 裁判では具体的紛争の解決を目指すため、 個々の事例に必要に応じ民法などを適用することはあっても、 このような議論はなされることがありません。 262 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/14(水) 04 48 06 ID s/8ZaW0g . では、これに対する公法私法一元論とはどのようなものかというと、 二元論に対する批判から生まれた考えで、 要は、国と私人との間の法律関係であっても、 こちらは公法関係、そちらは私法関係、 と一概にきっかり分けることは難しいので、 個々の事例ごとに私法とされる分野の法の適用を考えていこうというものです。 「一元論」という言葉から誤解されがちですが、 公法と私法の性質が同じとする考えではありません。 一元論の立場からも、国籍法の公益性を考えれば、 当然ながら国と国籍取得届出者との間の関係は、 民法などの私法関係とは性質が異なる、 という結論を導くことが可能ではないかと思われます。 二元論の方が直感的に理解しやすいことは事実ですが。 以上、個人的意見補足させて頂きました。 参考文献:原田尚彦『行政法要論〔第6版〕』 263 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/14(水) 05 55 47 ID KsMfh6IN ここから先は戦略論なので書かずもがなですけれども… 一元論でも二元論でも結論が似たようなものであるならば、 なぜお前は古くさい二元論を持ち出したのか? という突っ込みを頂くかと思います。 一元論は、国と私人との間の法律関係を権力的なものとする考えに対する アンチテーゼという性質を生まれながらに持っています。 ですので、国と私人の間はできる限り対等であるとして、 民法などの私法を積極的に適用するという立場をとります。 ということは、国籍法に民法上の文言である「認知」が出て来たら、 それは民法とまったく同様に扱うべきであって、 DNA鑑定を民法が要求していない以上国籍法でもそれは同じだ、 という結論につながりやすい考え方です。 ですので、あえて二元論を持ち出しました。 百地教授が上記の寄稿文で、 国籍の付与は「主権の行使」という言葉を用いていらしたのも、 国籍の公法的側面、公益的側面を強調される意味合いもあると愚考します。 連投失礼いたしました。 合計: - 今日: - 昨日: -
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58 名無しさん@九周年 2008/11/21(金) 11 27 37 ID EllKA6BQ0 前スレですぐ流れちゃったんで。。。再投稿 俺は東南アジア某国に駐在員として3年住んでる。 中国や韓国ではない。 しかし、この国でも既にブローカーの商品になってるよ。 子供に日本国籍を取らせるという商品。 一人当たり日本円にして約120万円だそうだ。 法案可決・施行を見越して、既に客をとってる。 中国なんかもっと活発に準備していることだろう。 貧困国の人間にとっては日本国籍は喉から手が出るほど欲しいもの。 周辺の国の人間の方が日本国民よりよっぽどこの法案に注目してる。 本気でヤバイよ・・・ googleには、http //www.google.co.jp/trends から検索単語を入力すると、 あらゆる検索単語の「検索元地域の比率」を調べる事ができる機能があります。 以下のurlは、「国籍法」の検索地域です。 http //www.google.co.jp/trends?q=%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95 見ていただければわかりますが、中国からの検索が異常に多い。都市別では、北京と上海が東京からのアクセス並に多い。 日本でさえ報道がない中、中国の一般人のアクセスとも思えません。 以上の事から、おそらくこれは中国当局からのアクセスだと言えます。 数年前から「国籍法」の中国からのアクセスは多く、以前から注目していたようです。 先日逮捕者の出た「偽装結婚」の水面下での拡大と無関係と言えるでしょうか? 上記のデータからは、現在話題になっている「偽装認知」にも大いに関心を寄せている様が伺われます。 また、彼らは年内に改正案をまとめるという重国籍の規定にも興味津々でしょう。 国内に二重国籍の外国人が増加すれば、住民投票や請願でも「自分たちの国の仲間」の利益を求める声が大きくなります。 そして選挙では日本国外からの投票が増え、外国人の利益を最優先にする二重国籍議員が大勢誕生することにも繋がります。 そうなれば、日本がどこかの国の傀儡国家と化してしまう、「最悪の事態」もありえるのです。 決して中国人が日本国籍を取ることが問題だと言っているのでありません。 日本のことが好きでなかろうと、日本のルールや風習を守る気がなかろうと「認知や二重国籍制度を利用すれば、誰でも簡単に日本国籍を取れる」という法律にこそ問題があるのです。 また、偽装国籍取得の判断が実質不可能であることも考慮すれば、今回の改正案には「歯止め」が全くありません。 冒頭のアクセス数も示すとおり、この話は決して夢物語ではないのです。 ドイツでは10年前、日本の改正案と同様に親の認知だけで国籍を与えるようにしましたが、結局失敗。2008年に扶養確認を盛り込むよう再改正することとなりました。 その他欧州の国々でも、積極的に外国人を受け入れた結果、現在大きな問題となっています。 そのように流入した「新日本人」が、もし反日的思想の人々だったとしたら・・・ <<注記>> 中国からは数年前より「国籍法」の検索が常態的に多い。 ここ数ヶ月に絞っても特に上昇もしていない。 詳しくは以下のサイトを参照。 http //birthofblues.livedoor.biz/archives/50741396.html
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※有志により"改正国籍法の偽装認知の量刑の検証"をしております。・・・現在進行形。 218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 12 36 ID f4jJ56on 217 お疲れさまです。 量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか? そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条) 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 28 18 ID f4jJ56on で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、 私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、 これから考えたいと思っています。 そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、 その条文を吟味したいと思います。 現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、 以下改正部分を書き出します。 なお、ファイルは以下からダウンロードできます。 http //search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3 CLASSNAME=Pcm1040 btnDownload=yes hdnSeqno=0000046533 220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 48 54 ID xEHKPs7m 国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋 1条4項(改正) 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、 出生の年月日および場所、住所並びに男女の別 1条5項(新設) 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の 添付を要しないものとする。 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の 渡航履歴を証する書面 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料 1条6項(新設;再取得の場合) 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる 書類を添付しなければならない。 ■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している 署名押印とされる部分をを署名と改正 昭和59年改正の経過措置の届出についての調整 221 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 09 00 37 ID xEHKPs7m 施行規則の条文をわざわざあげたのは、 規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。 あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。 なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。 ttp //www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html 前後しますが、今後の検討課題として、 偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、 経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、 経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。 これから考えをまとめ、頭を整理します。 何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m 222 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/10(土) 14 33 42 ID nKps9WbH 流れぶった切りで失礼します。 実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法 3条違憲判決の特集があったようです。 http //www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707 218 どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている 請願を参考にするのが良いと思います。 といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ) が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが… 223 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 23 39 00 ID VnMKOs39 222 ありがとうございます。 アクセスできるようになったら確認してみますね。 224 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/11(日) 01 45 55 ID MbF7fVNI さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。 ttp //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html 1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか 2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか (検体のすり替え等の可能性を含む) 3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ttp //www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html 4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか ttp //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html (国による個人情報の管理の問題を含む) 5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、 国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか 他にありますでしょうか? 合計: - 今日: - 昨日: -
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地方議会への陳情・請願状況ほか、県内での国籍法再改正運動の活動報告の告知板でもあります。 掲載形式 1、地方議会への陳情・請願 → 日付、【議会名】、発表方法、役職:氏名、掲載可否、発表内容 2、国籍再改正運動の活動報告 → オフ会、チラシ配り、勉強会などの予告、報告 大阪府の動向 2008/12/30、【吹田市】、ブログ、議員:神谷宗幣、未確認、下のリンクをクリック 今年最期のブログ更新 2008/12/24、【吹田市】、ブログ、議員:石川勝、未確認、下のリンクをクリック 本会議最終日。討論採決。 2008/12/24、【吹田市】、公式HP、議長:野村義弘、未確認、下のリンクをクリック 議決結果 2008/12/22、【吹田市】、ブログ、議員:石川勝、未確認、下のリンクをクリック 議会運営委員会。国籍法第3条。 2008/12/7、【大阪府】、ブログ、議員:西田薫、未確認、下のリンクをクリック 国籍法とクラスター爆弾 2008/12/3、【大阪府】、ブログ、議員:西田薫、未確認、下のリンクをクリック 本日(昨日)は午後から府庁 合計: - 今日: - 昨日: -
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改正国籍法の法務省令です。以下は書き出してみました。 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係 法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類 を添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中 「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条 に次の二項を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に 掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は 第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するも のとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要し ないものとする。 一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取 得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でな い子の別」を「並びに男女の別」に改める。 第三条第二項中「押印」を削る。附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」 に改める。 附則 第一条(施行期日) この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。 第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出) 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、こ の省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第 三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項 の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項 まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。 第三条(国籍取得の届書の記載事項等) 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法 附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合 の国籍取得の届出について準用する。 合計: - 今日: - 昨日: -
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Q 外国人参政権は憲法違反ではないので 国籍法を改正すれば可能だ! A 無理 <解説> 憲法15条1項の条文が「国民」としており ↓ 国民の定義を定める「国籍法」を改正すれば足りるのだ! ↑ 反 論 ① 国籍法で日本人の定義を 一定条件であっても「外国籍」を含むとしたらば 日本政府は特定の人種を優遇することになる。 よって人種により日本国民の差別することになるので憲法違反になる。 ex → 定住韓国籍のみを日本国民とすると規定したときを考えてみよう。 ② ①においてすべての外国人に照らし合わせたとしよう これでも「日本国内の国民のみ」を優遇するとすれば 「国民を居住地で差別することになる」 よって居住地により日本国民の差別することになるので憲法違反になる。